遺産分割協議書の書き方について
遺産を相続するには、まず遺産分割協議書を作成しなければなりません。協議書がないと、故人名義の銀行の預貯金も下ろせませんし、家や土地の名義変更もできません。
書き方は、銀行など多くの事例を経験しているところに相談をすれば、様式なども含めて教えてもらえますが、基本的なことはあらかじめ承知しておくのがいいでしょう。
相続関係者全員が記名捺印する必要があり、実印を用意しなくてはならないことも大事なことです。
そして、文面は次とおり協議し、決定した旨を前文で書き込み、本文で故人の財産すべてについて、誰を相続人とするのかを明記する必要があります。
注意したいのは、協議の時点で判明していない遺産が後日発見される場合もあるので、その場合はどうするかも明記しておくとトラブルが避けられることです。